ADVERTISING

ひたちなか市の観光振興及び地域活性化を図るため、ひたちなか市観光協会(以下「協会」という。)会員から広告を募集して広く周知するとともに、あわせて自主財源の確保を図ることを目的とする。

有料広告の掲載は、協会ホームページ内の協会が指定した位置とする。

掲載する広告の種類は、トップページ、Aコース、Bコースの3種類とし、掲載内容は次のとおりとする。

トップページ
(バナー広告)
協会トップページから直接会員事業所のホームページにアクセスするコース
Aコース 協会ホームページの画面を通して、各会員事業所のホームページにアクセスするコース
Bコース 協会ホームページの画面に、各会員事業所の詳細内容を紹介する画面を作成し、掲載するコース
※内容紹介の画面作成費用については、各事業所の負担。

広告を掲載する契約期間は、毎年6月1日より翌年5月31日まで1年間とする。
広告の掲載料及び規格は、次のとおりとする。ただし、新規掲載に限り月割りとする。

トップページ
(バナー広告)
協会会員(12ヶ月):60,000円
協会会員(月割り):5,000円
協会非会員(12ヶ月):84,000円
協会非会員(月割り):7,000円
Aコース 協会会員(12ヶ月):30,000円
協会会員(月割り):2,500円
Bコース 協会会員(12ヶ月):10,000円
協会会員(月割り):なし

※協会非会員の要件については、協会会則第3条および第5条、第6条第2項、第7条第1項を準用する。

100ピクセル
250ピクセル
データ 500KB以下
形式 GIF(アニメーション可能)、JPEG

利用者(広告依頼主)は、協会の請求に基づき、第4条第2項に掲げる掲載料を支払うものとする。

協会は、ホームページの通信において、次の各号に該当する場合は、利用者に連絡することなく、通信を停止することができる。

  1. 転載、事変、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるもの。
  2. 電気通信設備の保守、または工事上やむを得ない理由を生じた場合。
  3. 電気通信設備の障害、その他やむを得ない理由が生じた場合。
  4. 法令による規制、司法命令等が適用された場合。
  5. 利用者が、協会の利益に反する行為や行う恐れのある場合。
  6. 利用者がこの有料広告の取扱基準の何れかの条項に違反した場合。

掲載できる有料広告は、観光・産業に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. ひたちなか市及び周辺地区の観光関連事業の品位を損なう恐れのあるもの。
  2. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係わるもの。
  3. 公の秩序または善良の風俗に反する恐れのあるもの。
  4. その他、掲載する広告として妥当でないと協会が認めるもの。
  5. 掲載する広告の内容等に係る一切の責任は、利用者(広告依頼主)が負うものとする。

有料広告掲載の申し込みは、ひたちなか市観光協会ホームページ有料広告掲 載申込書(様式第1号)により協会に申し込むものとする。

この基準に定めるものの他、必要な事項は会長が定める。

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第8条関係)

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