第1条 (目的)
この要綱は、本市で生産、製造若しくは加工又は販売される郷土料理を含む観光土産品(以下「土産品等」という。)の品質向上及び販路の拡大に資するため、優良な観光土産品を選定推奨し、もって本市における観光事業、商工業並びに農林水産事業の振興と発展に寄与することを目的とする。
第2条 (推奨品)
ひたちなか市観光協会(以下「観光協会」という。)は、観光に資する商品等として優良であると認めたものを推奨品に認定し、その紹介、宣伝及び斡旋を行う。
第3条 (推奨基準)
推奨品の基準は、次の各号に掲げる事項によるものとする。
- ひたちなか市にふさわしいイメージに合う郷土色豊かなものであること
- ひたちなか市の名を広める商品であること
- 他地域の類似品と比較して遜色がなく又は優れているものであること
- 品質(安全性等を含む)や内容が充実し材料等が本市に因む要素を有するものであること
- 意匠(デザイン)、外装、技術、包装及び容器等が斬新的なもの又は良いものであること
- 生産又は製造若しくは加工の工程が市内において施され、主にひたちなか市で販売されているものであること
- 土産品等として適正な価格であること
- 一定期間の安定的な供給が可能であること
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、観光土産品の表示に関する公正競争規約(昭和41年公正取引委員会告示第6号)、その他関係法令に定める基準に適合していること
第4条 (推奨期間)
- 推奨品の有効期間は、認定の決定通知日から3年とする。
- 継続して認定を受けようとする場合又は推奨品の内容、容器、量目、意匠、価格等を変更しようとする場合は、再申請をすることができる。
第5条 (登録等の手数料)
- 観光協会会長(以下「会長」という。)は、次の各号に定める手数料及び推進負担金を推奨品の登録等を行う者から徴収する。
- 新規登録手数料 1品目につき、5,000円
- 登録更新手数料 1品目につき、5,000円
- 登録変更手数料 1品目につき、2,000円
- 推奨品推進負担金 1品目につき、5,000円
- 前項第1号及び2号の手数料にあっては、推奨品として新規若しくは更新の申請するときに納入するものとする。
- 前項第3号の手数料にあっては、推奨品の変更の申請するときに納入するものとする。
- 前項第4号の負担金にあっては、毎年度総会終了後、速やかに納入しなければならない。
第6条 (登録手続等)
- 推奨品として新規若しくは更新又は変更の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
- 本市内に主たる事務所若しくは事業所を営む個人又は法人その他の団体等であること
- 製造若しくは加工等又は販売について、法令により許可又は認可を必要とするものは、当該許可又は認可を得たものであること
- 推奨品の登録を受けようとする者は、前条第1項に該当する手数料を添えて、1品につき「ひたちなか市観光協会推奨品登録(新規・更新・変更)申請書(様式第1号)」1枚を会長に提出するものとする。
- 第1項の変更とは、推奨品の意匠、量目、内容の一部等が既に登録されているものと異なる場合をいう。
- 会長は、第2項の申請があったときは、第11条第1項に規定する審査委員会に諮り、登録の可否を決定する。
- 会長は、前項の規定により登録することに決定したときは,当該申請者に対し、その旨通知する。
- 前項の決定を受けた者のうち、観光協会未加入者にあっては、直ちに観光協会への会員資格の手続をしなければならない。
第7条 (見本の提出等)
- 前条の申請をする場合は、推奨品としての認定を受けようとする製品(以下「申請品」という。)の見本を審査会に提出しなければならない。
- 提出する見本は、一般商品としての形態を備えたものでなければならない。
- 提出された見本のうち食品は、原則として返却しない。
- 会長は,第1項の規定に関わらず、推奨を受けようとする申請品の時節、規模及び重量等により現品を添えることが適当でないと認められるときは、図表その他をもって現品に代えることができる。
第8条 (推奨証票等の使用)
- 登録を受けた推奨品は、原則として観光協会の発行する「ひたちなか市観光協会推奨品証票」を貼り販売しなければならない。
- 前項における推奨証票に係る費用は、第5条の規定による観光土産品の申込みを行った者の負担とする。
- 推奨品登録認定者は、包装紙、容器、宣伝物又はこれらに類するものに推奨証票を表示する場合、予め推奨証票等使用にかかる申請を行い、会長の承認を受けなければならない。
第9条 (推奨を受けた者の義務)
- 推奨を受けた者は、推奨の趣旨及び基準に違反することのないように責任保証に努めなければならない。
- 推奨を受けた者は、次に該当するときは、速やかに会長に届け出なければならない。
- 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき
- 推奨品の製造を中止し、又は廃止したとき
- 推奨品の意匠を変更し、又は価格を著しく変更したとき
第10条 (登録の取消し)
- 会長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、推奨品の登録を取り消すことができる。
- 推奨品が第3条に定める基準に適合しなくなったとき
- 正当な理由なく、第9条第2項の届け出を怠つたとき
- 虚偽の申請その他不正の手段により推奨を受けた事実が明らかになったとき
- 第13条による検査の結果、成績が不良のとき,又は会長の指導に正当な理由なく従わないとき
- 推奨品として信用を著しく害する行為があると認めたとき
- 推奨品の製造及び販売を中止したとき
- 前項の規定の適用によって推奨を取り消された者が受けた損害について、観光協会は、その賠償の責を負わない。
第11条 (審査会)
- 土産品等の審査を行うため、ひたちなか市観光協会推奨品審査会(以下「審査会」という。)を置く。
- 審査会は,関係機関の代表及び学識経験者等のうちから、会長が委嘱する委員をもって組織する。
- 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 審査会の委員長は会長とし、副委員長は委員長が予め指名した者をもって充てる。
- 委員長は会議を招集し、会務を総理しその議長となる。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる
- 審査会は、毎年5月に開催する。ただし、更新に該当する推奨品又は新規等にかかる申請がなかった場合には、会長は開催しないことができる。
第12条 (推奨の決定等)
- 推奨品の決定は、審査会の審査結果に基づき、会長が行う。
- 会長は、推奨の決定した申請者に、ひたちなか市観光協会推奨品推奨状を交付する。
第13条 (事後検査)
会長は、推奨品の登録基準の保持並びに販売方法等に関し、随時、検査等及び必要な指導を行うことができる。
第14条 (苦情等の処理)
- 推奨品について苦情があったときは、当該生産業者又は販売業者は、誠意をもってその処理にあたり、必要に応じて弁済等の処置を講じなければならない。
- 推奨品の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合、観光協会はその賠償の責を負わない。
第15条 (台帳の備付け)
会長は、ひたちなか市観光協会推奨品登録台帳を備えるものとする。
第16条 (庶務)
審査会の庶務は、観光協会において行う。
第17条 (委任)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
付 則(平成22年4月23日改正)
-
(施行期日)
- この要綱は、通常総会で決定した日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
-
(ひたちなか市観光協会推奨品規則の廃止)
- ひたちなか市観光協会推奨品規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
-
(経過措置)
- この要綱の施行日前に、旧規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
申請書ダウンロード
推奨品登録(新規・更新・変更)申請書ダウンロード
推奨品登録(新規・更新・変更)申請書はこちらからダウンロードしてご使用下さい。