第1条 (目的)
この規程は、ひたちなか市観光協会((以下「観光協会」という。)の行う、ひたちなか親善大使(以下「大使」という。)の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 (派遣の要件)
- ひたちなか市観光協会会長(以下「会長」という。)は、観光協会に公共的団体、観光行政機関等から大使の派遣依頼があった場合、ひたちなか市のPR又はイメージアップに資すると認められる場合に大使を派遣することができる。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、大使の派遣をすることはできない。
- 派遣に日程などの調整がつかないとき
- 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき
- 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し,若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき
- 観光協会および大使の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき
- 営利を目的として使用し、又は使用するおそれがあるとき
- 前各号に掲げるもののほか会長が不適当と認めるとき
- 前項各号のほか、宿泊を伴うとき、又は予測される場合は原則として派遣を認めない。ただし、会長が必要と認める場合はこの限りではない。
第3条 (派遣の申請)
大使の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、ひたちなか親善大使派遣申請書(様式第1号)に事業企画書等の書類を添付し、派遣を受けようとする日の1か月前までに会長に提出しなければならない。ただし、提出期限については会長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
第4条 (派遣の承認等)
- 会長は、前条の申請書の提出があったときは、派遣する人員を含めその内容を審査し、その可否を決定のうえ、ひたちなか親善大使派遣承認通知書(様式第2号)又はひたちなか親善大使派遣不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
- 前項の場合において、同一日に複数の申請があったときは、原則として先着順に承認するものとする。
- 会長は、第1項の承認に際し、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
- 派遣の承認を受けた者(以下「派遣利用者」という。)は、ただちに詳細な事業の進行書等を観光協会に提出し、綿密な打ち合わせを行うものとする。
第5条 (派遣経費の負担)
行事等に大使を派遣する経費については、下記のとおりとし、派遣利用者がこれを負担するものとする。
- 謝金:1日 1人 10,000円
- 旅費:鉄道ほか利用する交通機関実費額
- その他経費:昼食ほかの支給
第6条 (派遣経費の減免)
- 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣経費の一部及び全部を免除することができる。
- ひたちなか市が主催する所管課事業への派遣
- ひたちなか市が行う観光事業への派遣
- 会長が特に必要と認めるとき
- 前項により減免を受けようとする者は、あらかじめ、ひたちなか親善大使派遣経費減免申請書(第4号様式)を会長に提出しなければならない。
- 会長は、前項による申請を承認する又は承認しないことに決定したときは、派遣経費減免承認・不承認決定通知書(第5号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。
- 免除された以外の経費については、実費相当額を申請者が負担する。
第7条 (業務時間)
大使の業務時間は、原則、集合・解散を含め午前9時から午後5時までの8時間を基本とし適宜休息時間を入れるものとする。早朝や午後5時以降の業務については、予め観光協会の了解を得ることとする。
第8条 (承認の取消し)
- 会長は、派遣利用者がこの規程に違反した場合又は観光協会に支障が生じた場合は、派遣承認を取り消すことができる。
- 前項の取り消しにより派遣利用者に生じた損害については、会長又は観光協会は一切の責任を負わない。
第9条 (原状回復)
派遣利用者は、大使の衣装等を損傷又は汚損した場合は、派遣利用者の責任と負担により修理、修復、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
第10条 (責任)
- 大使派遣中、事故等により大使に被害があった場合は、派遣利用者の責において処置、補償しなくてはならない。
- 大使の派遣により、派遣利用者が被った損害又は派遣利用者が第三者に与えた損害に対しては、会長及び観光協会は一切の責任を負わない。
第11条 (禁止事項)
- 派遣利用者は大使の品位を損なうことのないよう、次の各号に該当する行為を禁止する。
- 午後10時以降の夜間業務及び移動(帰路を含む)をさせること
- パーティー等酒宴での接客をさせること
- 大使の制服以外の衣装着用をさせること
- 第2条の派遣の要件から外れた業務の強要をすること
- 大使は観光協会に所属しており、観光協会の許可なく大使の名称や氏名を呼称、使用することや、大使活動中等の写真をSNSや広報媒体等に掲載することを禁止する。また、いかなる理由においても大使への直接的な依頼、交渉等はこれを禁止するものとする。
第12条 (補則)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
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